口座開設(個人のお客さま)

口座開設

  1. STEP01 お客さまに
    ご用意いただくもの

    ご印鑑

    「証券総合サービス申込書」にご捺印いただきます。
    「リアルタイム口座振替サービス」をお申込みのお客さまは振替銀行預金口座のお届け印が必要となります。

    金融機関の振込先口座番号

    証券取引口座からご出金される場合等、あらかじめご指定いただいているご本人さま名義の預金口座に、お客さまのご指示によりお振込いたします。

    マイナンバー(個人番号)

    マイナンバー(個人番号)を確認する書類として、個人番号カード・通知カード・住民票の写し(個人番号の記載があるもの)・住民票記載事項証明書(個人番号の記載があるもの)のいずれかをご提示ください。

    • 「個人番号カード」の場合、以下のご本人確認書類を兼ねることができます。

    ご本人確認書類

    本人確認書類 備考
    顔写真つき
    (いずれか1つ)
    • 運転免許証
    • 個人番号カード
    • パスポート(旅券)
      (住所記載のあるもの)
    • 在留カード
    • 特別永住者証明書
    有効期限内の原本をご用意ください。
    顔写真なし
    (いずれか2つ)
    • 各種健康保険証
    • 各種年金手帳
    有効期限内の原本をご用意ください。
    • 住民票の写し
    • 住民票記載事項証明書
    • 印鑑証明書
    発行後6ヶ月以内の原本をご用意ください。
    • その他の本人確認書類についてはお取引される店舗までおたずねください。
  2. STEP02 口座開設のお申込み

    証券総合サービス申込書

    「証券総合サービス申込書」の記入例を参考に、ご記入・ご捺印をお願いします。
    お客さまの投資スタイルにあわせて適切なアドバイスをさせていただくため、
    「投資のご方針」「投資のご経験」等もご記入いただきます。

  3. STEP03 口座開設完了

    「口座開設手続完了のご案内」の
    記載項目

    口座開設が完了しましたら、「口座開設手続完了のご案内」を郵送しますので、
    以下の項目をご確認ください。

    • お客さまの南都まほろば証券の部店コード、証券口座番号
    • 南都まほろば証券への円貨の振込先口座番号

口座管理手数料

証券取引口座を維持するための
手数料はかかりません

内部者登録について

内部者登録とは?
お客さまがいずれかの上場会社等について下表に掲げる対象者(以下、「内部者」といいます。)に該当される場合、日本証券業協会の規定に基づき、その旨の登録(以下、「内部者登録」といいます。)をさせていただきます。
  • 内部者登録はインサイダー取引等の未然防止のために日本証券業協会より求められています。
    内部者に該当する場合には必ず申込書の該当する項目へのチェックをお願いいたします。

新規口座開設時

会社にお勤めの方は、「証券総合サービス申込書」の「勤務先」「所属」「役職」欄へ必ずご記入くださいますようお願いいたします。
下表で内部者に該当されるかどうかを確認していただき、該当される場合は、「証券総合サービス申込書」の「会社関係者の申告書兼内部者登録カード」欄で該当する項目にチェックをお願いいたします。

口座開設後

お客さまの勤務先や役職等の変更により内部者に該当することとなった場合や、内部者に該当する理由に変更が生じた場合には、お取引店までご連絡くださいますようお願いいたします。

内部者登録の対象となる
お客さま

  1. 次に該当する方
    • 上場会社等の取締役、会計参与、監査役または執行役(以下、「役員」といいます。)
    • 上場投資法人等の執行役員または監督役員
    • 上場投資法人等の資産運用会社の取締役、会計参与、監査役または執行役
  2. 次に該当する方
    • 上場会社等の親会社または主な子会社の取締役、会計参与、監査役または執行役
    • 主な特定関係法人(上場投資法人等の資産運用会社の特定関係法人のうち主なものをいいます。以下、同じ。)の取締役、会計参与、監査役または執行役
  3. 上記1および2に該当しなくなった後1年以内の方
  4. 上記1に該当する方の配偶者および同居者の方
  5. 上場会社等または上場投資法人等の資産運用会社の使用人その他の従業者のうち執行役員(上場投資法人等の執行役員を除く。)その他役員に準ずる役職にある方
  6. 上場会社等または上場投資法人等の資産運用会社の使用人その他の従業者のうち上場会社等に係る業務等に関する重要事実(以下、「重要事実」といいます。)を知り得る可能性の高い部署に所属する方(上記5を除きます。)
  7. 上場会社等の親会社もしくは主な子会社または主な特定関係法人の使用人その他の従業者のうち執行役員その他役員に準ずる役職にある方
  8. 上場会社等の親会社もしくは主な子会社または主な特定関係法人の使用人その他の従業者のうち重要事実を知り得る可能性の高い部署に所属する方(上記7を除きます。)
  9. 上場会社等の大株主の方